Business waste

事業所ごみ

定期回収の契約料金の内容について

事業者と一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」という)との契約料金は、 ①処理費用(ごみ処理手数料) + ②収集運搬費用 上記内容の合計金額から構成されています。

処理費用 = ごみ処理手数料

那覇・南風原クリーンセンター(ごみ処理場)でごみを焼却、埋立するための費用。

収集運搬費用 = ごみを収集運搬する費用

許可業者の収入となり、収集回数・ごみの量・時間帯・場所等で変わります。

※分別されていないごみについては、那覇・南風原クリーンセンターへの搬入はできません。ごみの分別はごみを排出する事業者の責務であり、許可業者での分別は廃棄物処理法により禁止されているため、排出段階できちんと分別していただくようお願いいたします。

事業所ごみに関する改定について

令和2年4月1日より、 事業活動に伴い排出されるびん類・缶類・ペットボトルが
一般廃棄物⇒産業廃棄物 になるため、収集運搬料金・処理料金が発生します。
ただし、従業員の生活活動に伴い排出されるものであって、
市の受入基準に適合している場合に限り一般廃棄物として搬入可能となります。

改定内容

●びん類
収集運搬料金+処理料金(産業廃棄物)

●缶類、 ペットボトル
収集運搬料金(産業廃棄物)

搬入先(産業廃棄物処理場)の受入基準

ペットボトル ・ 中身が入っていないこと
・ ゴミ、その他の異物が混入していないこと
・ キャップを取り、 ラベルを剥がしていること
缶類 ・ 中身が入っていないこと
・ ゴミ、その他の異物が混入していないこと
・ キャップをはずしていること
・なるべくつぶさないように出してあること(処分業者の圧縮作業が困難になるため)
スプレーカンは穴をあけて他の缶類とは分けて出して下さい(小袋可)
びん類 ・ 中身が入っていないこと
・ ゴミ、その他の異物が混入していないこと
・ キャップをはずしていること
・ 色分けがされていること(無色)(茶色)(その他)※重要

上記の通り適正に分別されていない場合は、搬入先が受入できないため収集できません。

【主な産業廃棄物の種類】※一部
蛍光灯、廃プラスチック、発泡スチロール、ガラス、陶磁器類、金属(傘など)、OA機器、廃家電、梱包用ビニール、乾電池、グリーストラップ、その他

事業所ごみの正しい分け方・出し方(PDF) 事業所ごみ適正処理の手引き(PDF)

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